離婚問題

養育費の終期はいつ?養育費の分担義務はいつまであるでしょうか?

この記事を書いたのは:林 太郎

1 子が未成熟子である間は、養育費の分担義務があります

 そのため、子が未成熟子でなくなったときが養育費の終期ということになります。                                              

2 では、いつ未成熟子でなくなるのでしょうか?                                   

 実務では、満20歳までとすることが多いと思います。

 未成熟子かどうかは、成年年齢と一致するものではなく、平成30年の民法改正によって成年年齢が18歳になりましたが、原則的には養育費の終期は20歳までとすることが多いように思います。

3 では、例えば子が中学校を卒業後、就職した場合、養育費の分担義務があるのでしょうか?                    

 これも一概にはいえませんが、子の収入が自立可能な程度にあれば、未成熟子ではなくなったとして、養育費の分担義務はなくなったといえると考えれます。

4 一方で、子が高校を卒業したものの、就職していない場合には、養育費の分担義務はあるのでしょうか?            

 これも一概にはいえませんが、高校を卒業しても自立しているといえなければ、未成熟子であって、養育費の分担義務はあると考えられます。

 ただ、就職していない理由に合理的な理由がなく、自立が期待できる場合には、未成熟子ではないという判断も可能であり、その場合には養育費の分担義務はないということになると考えられます。

5 子が大学を卒業したものの、就職先がなく、無職である場合、未成熟子といえるでしょうか?         

 この場合、大学を卒業すれば自立すべきといえ、通常は未成熟子とはいえないと思われます。

 そのため、原則的には養育費の分担義務はないと考えられます。そのような場合の生活に関しては、養育費の問題ではなく、扶養義務の問題として処理をすることになると考えられます。

6 養育費にかかわるご相談にも

 旭合同法律事務所岡崎事務所(TEL0564-64-3490)は対応しており ますので、まずはお気軽にご相談ください。


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林 太郎