相続・遺言・財産管理

相続・遺言・財産管理

被相続人(亡くなった方)の遺産について、相続人間でどのように分けるかという遺産分割の問題、負債が多かった場合等の相続放棄等の問題、自分が亡くなった後自分の財産をどのようにするのかを生前に決めておく遺言の問題、判断能力が低下したときの財産管理の方法をどうするかの問題について検討する事柄になります。

旭合同法律事務所 岡崎事務所にご相談ください

遺言でお悩みの方

遺言を作成した方が良いかどうか悩んでいる方も多いと思いますが、離婚経験のある方、子供がいない方、自営業の方は遺言を作る必要性が高いので、是非、前向きに検討しましょう。遺言があれば、多くの紛争の芽を摘むことが出来ます。

遺言でお悩みの方

遺産分割でお悩みの方

遺産分割でお悩みの方

遺産分割の話し合いをどのように進めたら良いかお悩みの方もいると思います。ポイントは、法律ならどうなるか、常識に照らしてどうか、ということを知ることだと思います。弁護士は、そうした課題の克服のお手伝いすることが出来ます。

相続人がどこにいるか分からなくてお悩みの方

相続人が兄弟の子供(甥姪)などの場合だと、交流がなく、どこに住んでいるかも分からないことも多いと思います。そうしたときは、是非、弁護士にご相談下さい。

相続人がどこにいるか分からなくてお悩みの方

被相続人に負債があってお悩みの方

被相続人に負債があってお悩みの方

被相続人に多額の負債があるとき、そんな負債までは引き継ぎたくないと思うのは当然です。そんなときは、相続放棄か限定承認を検討することになります。相続放棄とは相続そのものをしない手続で、限定承認とは相続をしつつも被相続人の遺産の限度内でのみ債務の負担を負う手続です。

遺言の内容に不信があってお悩みの方

被相続人が残した遺言が見つかっても、その内容に納得できないこともあると思います。それでも、遺言に従わないといけないかどうか、そんなときは弁護士にご相談下さい。

遺言の内容に不信があってお悩みの方

弁護士に相談するメリット

ストレスの軽減

ストレスの軽減

1人で抱え込んでいた相続問題を弁護士が一緒になって検討し、解決していきますから、ストレスが大きく軽減されます。

解決の見通しが可能

解決の見通しが可能

法律と証拠に基づいて、解決の見通しを知ることができます。これはとても大切なことで、紛争解決の近道になります。

法的手続きを取れる

法的手続きを取れる

法的手続を取ることができます。一般の方だと、ご自分で法的手続をとるのは難しいかと思いますが、弁護士が関わることで、最も良いタイミングで法的手続を取ることができ、紛争解決をしていくことができます。

相続・遺言・財産管理で気になるポイント

見つかった遺書について

被相続人の自筆の遺言書が見つかりました。この遺言は通用するのですか。また、この遺言に従わないといけないのですか。こういう質問が多いのですが、自筆の遺言書は厳格な要件を満たさなければならず、その要件を満たしているかの吟味が必要です。専門家に相談しないまま作られた自筆の遺言の中には、この要件を満たさず遺言としては無効となるものもあり、そうした場合は、当然、その記載内容に従う必要がなくなります。

相続人について

相続人の中に行方不明の人や重度の認知症の人がいる場合、遺産分割の話し合いができません。行方不明者がいる場合は不在者財産管理人を選任したり、重度の認知症患者がいる場合は、成年後見人を選任したりしなければならない可能性が出てきます。

相続の話合いについて

相続人間で話し合いをしようとしても、相続人の人数も多く話し合いがまとまらないことがあります。このようなときは、話し合いがまとまらない理由をよく検討していく必要があります。弁護士に相談して問題点を整理していくべきでしょう。

遺書の作成について

遺族が揉めないように遺言を作成したいと考えているも多いと思いますが、どのような遺言を作れば良いかは、事案によって異なります。とりわけ、遺留分に配慮することは非常に大切ですし、相続税についても配慮することも必要です。弁護士に是非相談して下さい。

財産の管理について

私には親しい身寄りがいません。私自身が認知症になった場合、私の財産管理などを誰にお願いすれば良いですか。このよいうな相談も増えてきました。まずは、どのような財産の管理をお願いしたいのかによって、方法が異なると言えます。財産管理契約で済むこともあれば、任意後見、成年後見を考えないといけないこともあり、弁護士に相談しながら納得のいく方法を見つけて下さい。

相続・遺言・財産管理の流れ

被相続人の自筆の遺言書が発見

被相続人の自筆の遺言書が発見

被相続人の自筆の遺言書が発見された場合は、家庭裁判所の検認をする必要が出てきます。その上で、その遺言が有効か無効かを遺言の形式面と遺言能力の実質面の両面から検討していきます。

遺産分割協議

遺産分割協議

相続人の中に行方不明の人や認知症の人がいる場合は、すぐに遺産分割協議を始めることができません。行方不明の人の所在調査をした上で、場合によっては不在者財産管理人を選任することもあります。また、認知症の人がいる場合は、認知症の程度が重要で、その人に会うなどして話し合いが可能かどうかを吟味します。どうしても話し合いができないと判断できた場合には、成年後見人を選任するなどを検討していきます。

遺産分割を解決

遺産分割を解決

遺産分割を解決する手順としては、まずは、依頼者の希望や紛争に至った原因などの事実関係を詳しく聞き取り、依頼者の希望やそれを裏付ける証拠を検討して、解決していく骨子をアドバイスします。その後、交渉を行い、交渉がまとまらないときは、遺産分割調停を申し立てます。これらに要する期間は、争点の内容によって大きく異なり、一概には言えません。

遺言の作成

遺言の作成

遺言を作成するときは、多くの場合は公正証書遺言をお勧めしています。まずは、遺言者の希望を聞き取り、それに最も相応しい文案を提案します。その後、公証役場と再度文案と日程を調整して作成していきます。見込まれる期間としては、2~5週間です。

身寄りがない方の老後をサポート

身寄りがない方の老後をサポート

身寄りがない方の老後をサポートするために、財産管理契約、任意後見契約などを検討していきます。ときには、生活支援を受けられるように、福祉団体などとの契約に立ち会ったりもします。

必要なもの・準備するもの

住民票と戸籍謄本

遺言のご相談時には、住民票と戸籍謄本を準備して下さい。これは、正確な住所と身分関係を把握するために準備していただきます。

被相続人と相続人の戸籍、遺産の資料

遺産分割の相談時には、被相続人と相続人の戸籍、遺産の資料を準備していただきます。被相続人と相談者の身分関係、遺産の概要を把握するために準備していただきます。

財産に関する資料

財産管理にご相談時には、財産に関する資料を準備して下さい。どのような財産について管理が必要となるかを把握するためになります。とりあえずメモに書き出してきていただくことでも構いません。また、親しい友人などに相談に立ち会っていただくことも歓迎します。

住民票と戸籍
(任意後見契約のご相談時)

任意後見契約のご相談時には、住民票と戸籍を準備していただきます。これは、正確な住所と身分関係を把握するために準備していただきます。

住民票と戸籍
(契約の立会に関するご相談時)

生活支援を依頼する福祉団体との契約の立会に関するご相談時には、住民票と戸籍を準備していただきます。これは、正確な住所と身分関係を把握するために準備していただきます。

よくある質問

相続人の一部がどこにいるか分からないため、話し合いができない。

相続人調査をして住民票上の住所は調べられるので、そこにお手紙を出すなどして接触を図ることは可能です。

話し合いがまとまらない。

弁護士が介入することでまとまることもありますし、遺産分割の調停を申し立てることができます。

被相続人は負債があったので相続したくない。

家庭裁判所にて相続放棄の手続きをとる必要があります。3か月以内という期限がありますので、注意が必要です。

遺言を残したいが、どのような内容にしたら良いか。

遺留分に配慮しながら、遺言を作ることが大切です。また、できる限り公正証書遺言を作成することをお勧めしています。

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