離婚・男女問題

離婚・男女問題

夫婦関係を解消する離婚やそれに伴う親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等の問題や不倫問題、また婚約不履行の問題など、男女間のトラブル全般を言います。

旭合同法律事務所 岡崎事務所にご相談ください

不倫問題でお悩みの方

配偶者が不倫していたので離婚したい、配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求したいというご相談は多くあります。自分の持っている証拠で不倫関係にあることを証明できるだろうかといった相談もあります。一つ一つ事情が違いますので、実際に多くの不倫問題等を扱ってきた弁護士に相談することがお勧めです。お手持ちの証拠をもって、一度ご相談ください。

不倫問題でお悩みの方

親権・養育費でお悩みの方

親権・養育費でお悩みの方

近年は、夫も妻も(父母)ともに子の親権を主張し、争いになることが増えています。裁判所は様々な事情を総合的に考慮して判断することになるのですが、様々な事情の中でも裁判所が重視する事情があります。また、養育費の金額については、裁判所が作成した算定表に基づいて決めることが通常です。一度弁護士にご相談ください。

財産分与でお悩みの方

財産分与には、清算的な要素、扶養的な要素、慰謝料的な要素と三つの要素があると言われますが、一般的に財産分与という場合は清算的な財産分与をいいます。夫婦の共有財産や実施的共有財産は財産分与の対象となりますが、特有財産(相続で取得した財産のように、名実ともに一方が所有する財産)は対象となりません。財産分与の対象となるか否かから住宅ローンの問題まで、財産分与は、様々な点が問題となることがあり、単純にいかない場合も多いですので、弁護士に相談されることをお勧めします。

財産分与でお悩みの方

面会交流でお悩みの方

面会交流でお悩みの方

面会交流も、近年問題となることが増えているように思います。裁判所は、原則的には面会交流自体は認める考えに立っていると考えられますが、例外はありますし、その頻度や回数等で激しく対立する場合もあります。弁護士に相談することをお勧めします。

婚約破棄でお悩みの方

婚約を一方的に破棄された場合には、それによって生じた損害の賠償請求をすることが可能です。ただし、そもそも婚約していたのかどうか、一方的な婚約破棄なのかどうか、破棄には正当な理由があるのかどうか、損害額等について争いとなることがあり、実際に請求するとなると単純にはいかないことも多いです。やはり弁護士に相談することをお勧めします。

婚約破棄でお悩みの方

弁護士に相談するメリット

経験を踏まえたアドバイス

経験を踏まえたアドバイス

法的な理屈だけにとどまらず、経験も踏まえてアドバイスします。

ストレスの軽減

ストレスの軽減

弁護士が相手方との交渉をしますので、精神的なストレスが軽減されます。

相談しながら進めます

相談しながら進めます

調停にも一緒に出席しますので、安心していただけますし、その場で相談しながら進められます。

離婚・男女問題で気になるポイント

慰謝料について

不貞の慰謝料は、いくらくらい請求できるのか、いくらくらい払ってもらえるのか、気にされる方も多いですが、一概にはいえません。まず、大きな分かれ目になるのは、不貞行為によって婚姻関係が破綻したのか否かです。また、支払ってもらう金額については、現実問題として、相手方の経済力も無視はできないといえるでしょう。

子どもの親権について

子どもの親権については、裁判所は、今まで主に子供を監護してきたのはどちらか、現在はどちらと暮らしているのか(現状を尊重する)、という事情を特に重視しているように思います。批判もされているところではありますが、裁判所の傾向は変わっていないように感じます。

婚姻費用や養育費について

婚姻費用や養育費の金額については、原則として、裁判所が作成している算定表を基準に決めます。ただ、大学等の学費等については、それとは別に決めることも少なくありません。

財産分与について

夫婦の共有財産や実施的共有財産は財産分与の対象となりますので、財産分与を請求することが可能です。一方、特有財産(相続で取得した財産のように、名実ともに一方が所有する財産)は対象となりませんので、請求することはできません。
財産分与の際、負債についての取り扱いは、住宅ローンや婚姻生活維持のために生じた債務については財産分与の際に考慮されることが多いといえますが、財産取得や婚姻生活維持に無関係な債務は考慮されません。

離婚について

離婚の条件面ではなく、離婚そのものに反対して応じてもらえないケースもありますが、協議や家庭裁判所での調停でも話がまとまらなければ、訴訟を提起することになります。その場合には、法定の離婚原因があるか否かが問題となりますが、一番問題となるケースは婚姻関係が破綻しているか否かです。その場合、別居期間の長短が一つの重要な要素になります。

離婚・男女問題の流れ

相手方との交渉

相手方との交渉

相談後、ご依頼を受けた場合、ご意向を踏まえ、相手方との交渉に入ります。

調停の申立て

調停の申立て

交渉がまとまらなかった場合には、調停の申立てを行います。事案によっては、任意の交渉を経ずに調停申立てをする場合もあります。

訴訟の提起又は審判に移行

訴訟の提起又は審判に移行

離婚事件につき、調停での話し合いも不調に終わった場合には、訴訟を提起する場合もあります。婚姻費用分担調停等については、そのまま審判に移行し、判断が下されることになります。

裁判

裁判

訴訟(裁判)においても、和解(裁判上の和解)で解決するケースもあります。判決に至っても、不服申立することも可能であり、判決が確定するまでは終了しません。

解決までの期間

解決までの期間

解決までの期間は事案によって様々です。調停や裁判は概ね1~2か月に1回の頻度で行われる場合が多いといえます。

必要なもの・準備するもの

経緯をまとめたメモ

結婚から離婚相談に至るまでの間の経緯をまとめたメモ。弁護士の理解を促進します。

不貞行為の証拠、不貞相手の氏名・住所等

(不貞がある場合)不貞行為の証拠、不貞相手の氏名・住所等。証拠がなければ請求は困難ですし、相手方の特定ができなければ請求自体不可能ですので、不貞相手に慰謝料を請求するには必須となります。ただし、相手方の住所等については、ご依頼を受けた後、弁護士にて調査することができるケースもあります。

夫婦の収入の資料

婚姻費用や養育費の算定をするのに必要です。

夫婦の財産の資料

財産分与の見通しを立てるのに必要です。

暴力等の資料

(暴力等がある場合)暴力等の資料(診断書や写真など)。暴力等を証明する証拠として必要です。

よくある質問

慰謝料請求できますか。いくらくらい請求できますか。

不貞行為や暴力があった場合には慰謝料請求できます。金額は事案によって様々です。モラルハラスメントでもできる場合があります。いずれにしても、証拠が必要になります。

婚姻費用の金額や養育費の金額はいくらくらいですか。

原則としては、お互いの収入と子供の人数によって裁判所が公表している算定表により決められます。

親権をとれますか。

夫婦の協議でまとまらない場合には裁判所が決めることになりますが、今まで主として監護してきたのはどちらか、現在どちらと暮らしているのか、現在の監護状況に問題はないか、その他様々な事情を総合的に判断して決められることになります。

自宅の住宅ローンがどうなるか心配です。

自宅をどうするのか(売却かどちらかが住み続けるのか)、オーバーローンか否かなど、状況によって様々です。

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