
離婚問題
離婚―交通事故の損害賠償金は財産分与の対象となるのか?
交通事故の被害者となり、加害者(が加入している任意保険会社)から損害賠償金を受け取った場合、それも財産分与の対象となるのでしょうか? 交通事故の損害賠償金には、
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現在、財産分与は、離婚後であっても、離婚が成立した日から「2年以内」であれば、請求することができます。言い方を変えれば、離婚が成立した日から2年を経過してしまう
交通事故は、車同士や車と人との間だけでなく、車が建物や看板の衝突するといった場合も生じます。そのような場合も、当然、加害者は被害者に対し、建物や看板の修理費の賠
生物学的な性別は男性であるが自認する性別は女性であり、性同一性障害である旨の医師の診断を受けている国家公務員が、職場における女性トイレの使用を要望していたが、そ
1 子が未成熟子である間は、養育費の分担義務があります そのため、子が未成熟子でなくなったときが養育費の終期ということになります。
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