試用期間後の本採用拒否は当然に認められるのか?
この記事を書いたのは:林 太郎
試用期間中の労働契約は、採否決定までの段階では十分調査ができない資質、性格、能力について、さらに観察・調査した上で、最終的な採否を決定するための解約権付の労働契約であるとされています(最大判昭和48年12月12日)。
解雇については、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります(労働契約法16条)。
そして、本採用を拒否することは、前記の留保された解約権の行使に当たりますが、解約権の行使も、正社員の普通解雇に比べれば、使用者の裁量の幅が認められる余地があるものの、解雇であることに変わりはないため、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認された場合のみ許されることになります。
そのため、試用期間後の本採用拒否であったとしても、法的には当然に認められるものではありません。
正社員の普通解雇と比較すれば、使用者に裁量の幅が認められる余地があるだけであって、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当でなければ許されないことになります。
旭合同法律事務所岡崎事務所は、試用期間経過後の本採用拒否を含めた不当解雇の問題についても、扱っておりますので、旭合同法律事務所岡崎事務所にまずはご相談ください(TEL0564-64-3490)。
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林 太郎