相続

遺産分割協議って、法定解除できるの?

この記事を書いたのは:川口 正広

共同相続人の1人が、多い遺産を相続するについて、他の相続人に対して一定の債務を負担した場合、その負担が履行されなかったとして、債務不履行に基づいて遺産分割を解除することができるだろうか。

1 法定解除についての最高裁の結論

最高裁は、法的安定性を重視して、解除ができないとしています(最高裁平成元年2月9日判決)。

最高裁で問題となった事案は、父が亡くなり、残された妻と子供3人との間で、長男に多くの遺産を取得させる代わりに、年老いた母と同居して大切に面倒をみる、という遺産分割を成立させた。

しかし、長男は、母を虐待し、殴打して傷害を負わせるなどの事件も起こしてしまった。そこで、この遺産分割の解除を求めて提訴したが、最高裁はこれを認めなかったというものです。

遺産分割協議において生じた債務の負担は、その債権を有している相続人との間の債権債務関係が残るだけで、遺産分割協議を解除することまではできないということになります。

2 約定解除や合意解除

ただ、分割協議が解除条件付きであったり、解除権留保特約がついていれば解除(約定解除権の行使)できるのではないかと考えられます。また、相続人全員で合意により解除することは問題ありません(最高裁平成2年9月27日判決)。


この記事を書いたのは:
川口 正広