消費者問題

子供会でのアニメ上映会は著作権を侵害しているのか

この記事を書いたのは:川口 正広

子供会において、レンタルビデオのアニメを上映するのですが、著作権法に違反しないのでしょうか、という相談がありました。

1 著作権法はどうなっているか

著作権法38条1項は、以下の要件を満たしている場合に限り、著作物の上映等を公に行うことができるとしています(営利を目的としない上映等)。

1)営利を目的としていないこと(非営利)

2)聴衆または観衆から料金等を受けないこと(無料)

3)出演者等に報酬が支払われないこと(無報酬)

4)上演・演奏、上映、口述のいずれかであること(複製、譲渡、公衆送信は含まれない)

5)すでに公表されている著作物であること

6)慣行があるときは出所を明示すること(48条1項3号)

たとえ子供会の年会費を徴収していても、上映会との対価関係にないなら、著作権侵害にはならないと思われます。

2 レンタルビデオを利用している点はどうなのか

また、上映するビデオがレンタルビデオであっても基本的には結論に変わりは無いと考えられますが、ただ、これはレンタルビデオ店と借りる人との間の契約関係の問題なので、レンタルビデオ店の契約約款に、子供会での利用は認めないような条項が含まれていれば、契約違反という問題は生じることになりますが、ある大手の契約約款を見ましたがそのような条項はありませんでした。

以上のとおりなので、子供会でのアニメ上映は上記の要件を満たせば著作権侵害には当たらないと考えて良いと思います。要件さえ満たせば、子供会だけでなく、学園祭や市民グループ、宗教団体なども同様です。


この記事を書いたのは:
川口 正広