消費者問題

B型肝炎の給付金 請求期間が延長されました!

この記事を書いたのは:林 太郎

1 集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた方には、病態区分に応じて、給付金等が支払われます。

給付金の対象となるには以下の4つの要件を満たす必要があります。

 ①B型肝炎ウイルスに持続感染していること

 ②満7歳になるまで集団予防接種を受けていること

 ③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、
  集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

 ④集団予防接種等以外の感染原因(輸血・家族内感染等)がないこと

 なお、母子感染の場合も対象となり得ますし、相続人の方も対象となります。

2 給付金等の請求できる期限について、2022年1月12日までとされてい  ましたが、法律が改正され、請求期間が「2027年3月31日」まで延長されました。

3 当事務所(旭合同法律事務所岡崎事務所)では、B型肝炎訴訟にも取り組んで参りますので、まずはお気軽にご相談ください。

厚生労働省 B型肝炎訴訟について


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林 太郎