労働問題

休職期間が満了した場合の復職は?自然退職・解雇?

この記事を書いたのは:林 太郎

1 休職制度について

 休職制度は、労働基準法上、就業規則の任意的記載事項(同法89条)とさ れ、使用者が休職制度を採用するか否かは自由で、休職事由、休職の効果等の内容も労働基準法等の強行法規に反しない限り自由に決めることができます(労働契約法7条)。

 実際、休職制度は、就業規則で規定されていることが多いのではないでしょうか。

2 休職期間が満了した場合

 休職期間満了までに、休職事由が消滅(治癒)した場合には、復職できることとなります。一方、就業規則上、休職期間満了までに休職事由が消滅(治癒)しない場合には、休職期間満了時に自然退職するか、解雇する旨の規定がされているのが一般的だといえるでしょう。

 では、休職事由が消滅したか否かはどう判断するのでしょうか。

 労働者が休職前の職務を支障なく行いうる程度に健康状態が回復していた場合には、当然休職事由は消滅したといえるので、復職できることになるでしょう。 そして、そのように治癒したか(健康状態が回復しているか)否かに関する立証責任の分担は、労働者の負担とする裁判例が多いようです。

 そのため、労働者の側にて、主治医等の病状の回復に関する診断書を書いてもらうことが必要になるでしょう。 

3 使用者の義務

 労働者が、休職前の業務について労務の提供が十分にできるほどに健康状態が回復していなくても、労働者の復職につき従前業務からの配置可能性の検討や一定の猶予を与えるといった配慮義務が求められることもあります。

4 当事務所は、労働事件も扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

  


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林 太郎