労働問題

解雇理由証明書

この記事を書いたのは:林 太郎

解雇の予告がされた場合、労働者は、解雇理由証明書を請求することができ、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法22条1項・2項)。

そして、その解雇理由証明書には、解雇の理由を具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当する事実が存在することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容および当該条項に該当するに至った事実関係を記入しなければなりません。

ただし、労働者の請求しない事項を記入してはいけませんので、解雇の事実についてのみ証明書の請求をされた場合には解雇の理由を記載してはなりません。

解雇の予告をされたけれども、解雇の理由が分からない、はっきりしないような場合には、解雇理由証明書を請求するのがよいでしょう。


ただ、解雇理由証明書を請求したのに、その証明書には具体的な解雇理由や事実関係が全く記載されていないケースもあるようです。しかし、そのような解雇理由証明書は許されるものではありません。

不当解雇だと思われる場合には、一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。


この記事を書いたのは:
林 太郎