離婚問題

祖父母は監護者になれない

この記事を書いたのは:川口 正広

最高裁は、令和3年3月29日、次のように述べて祖父母などは監護者の指定を求めることができず、監護に関する処分である面会交流を求めることもできないとしました。

民法766条1項前段は,父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者その他の子の監護について必要な事項は,父母が協議をして定めるものとしている。

そして,これを受けて同条2項が「前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。」と規定していることからすれば,同条2項は,同条1項の協議の主体である父母の申立てにより,家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される。

したがって,父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできないし、子の監護に関する処分である面会交流を求める審判を申し立てることもできない。 最高裁判例 最高裁判例②

これにより祖父母等の第三者が、不適切な父母から子供を守る法的手段を一つ失ったことになるわけで、児童相談所の公的援助を除けば、親権喪失や親権停止、それに続く未成年後見人の選任という方法しかないと思われますが、この手続は相当にハードルが高いものとなります。

もっとも、子供が15歳以上であれば養子縁組によって父母から親権を失わせるということも考えられます(15歳以上の場合、養子縁組について親権者の同意は不要です)。祖父母であれば未成年者の養子縁組についての家庭裁判所の許可も不要です。

ただ、監護者について立法による法改正を期待したいと思います。


この記事を書いたのは:
川口 正広