相続

特別寄与料制度の裁判例

この記事を書いたのは:川口 正広

少しずつ改正民法の裁判例が出始めています。

特別寄与料制度とは、相続人ではない被相続人の親族が、特別の寄与をした場合に、相続人に対して、寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができるというものです(民法1050条)。

静岡家裁は、以下の審判をしました。

1)月に数回程度入院先等を訪れて診察や入退院等に立ち会ったり、手続書類を作成したり、身元引き受けをしたりという程度では特別の寄与とはいえない。また、被相続人死亡後にした行為(葬儀など)は特別の寄与には含まれない。

2)特別寄与料の請求は、「相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があるが、この期間は除斥期間である。

3)「相続人を知った時」とは、特別寄与料の請求が可能な程度に相続人を知った時を意味し、相続人の氏名及び住所を正確に知ることまでは必要ではない。

特別寄与料の請求は、請求期間がとても短いことを改めて実感しました。

なお、本件での相続人は前夫との間の子供達で、被相続人とは疎遠であったものです。

@静岡家裁令和3年7月26日審判(家庭の法と裁判第37号81頁)


この記事を書いたのは:
川口 正広