借金問題

任意整理について

この記事を書いたのは:林 太郎

1 任意整理とは

 任意整理とは、説明の仕方は様々ありますが、今抱えている負債について、弁護士等が、債権者との間で交渉をし、毎月の支払額を減額したり、将来の利息をカットしてもらう手続となります。

 債権者が利息制限法に違反して高い利息をとっていた場合には、負債額自体が減額となったり、過払金が発生するケースもあります。

2 メリット

 任意整理のメリットは、①毎月の支払額を減額することが可能②将来の利息についてはカット(金利0%)とすることが可能、という点になると思います。

 ただ、債権者との交渉となるため、必ずしも①②が実現するとは限らない点は注意が必要です。

 また、破産などの法的な手続と異なり、毎月の支払額が大きな債権者や利息が高い債権者のみ任意整理の手続をとるという選択も可能です。

3 気を付けたいこと

 最近、任意整理のご依頼をいただく中で、以前に他の弁護士(東京の事務所である場合が多いです)に依頼をしていたものの、和解に至る前に弁護士が辞任したことなどにより(それには様々な事情があるとは思います)、当事務所にご相談いただいた際には、支払を停止してから半年以上(場合によっては1年近く)経過しているケースがあります。

 最近の傾向ですと、将来利息はカットしてもらえるものの、和解日までの遅延利息は支払わないといけない(和解してもらえない)ケースが多く、支払を停止した際の残額よりも相当額増えます。そのため、支払を停止してから半年以上(場合によっては1年近く)経過しているケースだと、元金の金額によるものの、支払総額はかなり増えてしまうことになります。

 そのため、支払停止から和解まで一定期間かかるのはやむを得ないのですが、なるべく早くに和解の提案をすることが大事であり、当事務所では、そういったことも意識して、なるべく早期の解決ができるように心がけています

4 当事務所(旭合同法律事務所岡崎事務所)では、任意整理の事案も数多く扱って参りましたので、まずはお気軽にご相談ください(電話0564-64-3490)。


この記事を書いたのは:
林 太郎