交通事故

交通事故の車両損害                                ~経済的全損について~

この記事を書いたのは:林 太郎

1 交通事故で、車両が損傷した場合、基本的にはその車両を修理することになります。

2 しかし、修理は可能であるけれども、車両の価値と修理費の関係で、修理費全額を支払ってもらえない場合もあり、そのような場合を「経済的全損」といいます。例えば、交通事故で車両が損傷し、その修理費用が100万円かかるとします。しかし、その車両の価値(事故前の価値です)が50万円であった場合には、100万円の修理費を請求することはできず(請求しても認められません)、車両の価値分である50万円しか請求できないのです。

 なぜならば、上記の例でいえば、車両の価値が50万円だった以上、被害者は50万円の車両の損害を受けたのであって、その回復には50万円の車両を買いなおせば(50万円を支払ってもらえれば)十分だからです。

3 たまに、車両の価値と関係なく、修理費全額を支払ってもらえる(賠償してもらえる)と考えている方がいらっしゃいますが、上記のとおり、車両の価値によってはそうとは限らないので、注意が必要です。

4 旭合同法律事務所岡崎事務所は、交通事故の物損被害についても対応しておりますので、まずはご相談ください(電話0564-64-3490)。


この記事を書いたのは:
林 太郎