交通事故

交通事故損害賠償請求権の消滅時効

この記事を書いたのは:川口 正広

人損と物損の損害賠償請求権の消滅時効は、それぞれ別々に判断します(訴訟物が別)。

そのため、車両の修理費の請求権については消滅時効が完成しているが、怪我の慰謝料等の請求権はまだ消滅時効は完成していないということが生じます。

こうしたことから、怪我の治療が長期間にわたる場合、物損の方の消滅時効が先に完成してしまうことがあるので、物損だけ先に示談を成立させることが良くあります。

実務でもこうした運用がなされることが多かったのですが、近時、最高裁判所もこれを踏まえた判決をしましたので、法律上の論点について決着しました。


@最高裁令和3年11月2日判決(判時第2521号75頁)


この記事を書いたのは:
川口 正広