インターネット
なりすまし投稿と削除請求
この記事を書いたのは:川口 正広
グーグル口コミに、誰かが名前を成りすまして投稿(第三者を誹謗中傷する投稿)したという事件がありました。
そこで、他人の名前を冒用された被害者が、「他人の名前を冒用されない権利」(人格権)が侵害されたとして、グーグルの口コミ記事を削除するように、グーグル(グーグル・エルエルシー)に対して裁判を提起しました。
裁判所は、
1)人格権の一内容として、他人に氏名を冒用されない権利が認められる
2)人格権に基づき、氏名を冒用してされた投稿記事の削除を求めることができると判断し、
グーグルに対して、削除を命じました。
なお、これに先立って、被害者はグーグルに対し、投稿者の発信者情報の開示を認める仮処分決定を得ていましたが、グーグルは「開示を命じられた発信者情報が確認できない」という訳の分からない理由で開示をしませんでした。
そのため、改めて削除請求を提起することとなったものです。
大阪地裁令和2年9月18日判決(判時第2505号69頁)
この記事を書いたのは:
川口 正広