交通事故

正社員の兼業主婦の休業損害はどうなる?

この記事を書いたのは:林 太郎

正社員として働く一方で、主婦として家事労働も担っている場合、休業損害はどうなるのでしょうか。

まず、交通事故が原因で仕事を休んだ分については、給与所得者として休業損害が請求できます。ただし、例えば、5日間だけ仕事を休み、その後は仕事はしたものの家事労働ができなかった・十分にできなかった場合でも、保険会社は5日間の給与所得者として休業損害は認めるものの、その後の家事労働分の休業損害は認めないのが通常かと思います。

しかし、会社に迷惑はかけられない等の理由で無理して仕事には行っていても、家事に支障が生じることはあり得ますので、全く家事労働分の休業損害を認めないというのは、不合理ではないかと思えるケースもあります。

それでも、保険会社は簡単にはそのようなケースの家事労働分の休業損害を認めませんし、実際裁判例でも認めていないものもあります。

しかし、当事務所においては、粘り強い交渉で、一定の譲歩はしたものの、正社員の兼業主婦の方の家事労働分の休業損害を事実上認めてもらったケースもあります。

当事務所では、上記のようなケースも含め、交通事故案件は全般に扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください(電話0564-64-3490)。


この記事を書いたのは:
林 太郎