離婚問題
妻に不貞行為。それでも婚姻費用(生活費)を払わないといけないのか!?
この記事を書いたのは:林 太郎
妻に不貞行為があり、別居している状態で、妻から夫に対し、婚姻費用(生活費)の請求がされるケースがあります。
婚姻費用とは、夫婦間で分担する家族の生活費のことで、別居状態の解消あるいは離婚まで、原則として収入の多い方から収入の少ない方に対して支払うことが求められます。
しかし、妻に不貞行為があるなど有責配偶者からの婚姻費用分担請求は認められるでしょうか。
この点、多くの裁判例では、信義則違反や権利濫用を理由に、婚姻費用の分担請求は認められていません。
実際、当事務所でも、不貞行為のあった妻から請求された婚姻費用の請求について、夫側から依頼を受け対応し、最高裁まで争われましたが、その請求を排斥させることができています。
ただし、請求が認められないのは、妻自身の生活にかかる部分のみで、妻と同居している未成年の子(未成熟子)がいる場合には、当該子の生活費にかかる部分は認められるといえるでしょう。
婚姻費用に関するお悩みも、当事務所(岡崎事務所)まで、ご相談ください。
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この記事を書いたのは:
林 太郎