交通事故

交通事故車両損害~評価損

この記事を書いたのは:林 太郎

評価損とは、修理をしても、機能や外観に欠陥が残存したり、または事故歴によって縁起が悪い等の理由で中古車市場において価格が低下することがあり、そのような事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額を評価損といいます。

評価損には、技術上の評価損と取引上の評価損とがあり、技術上の評価損が損害として認めれれることはほぼ争いがないといえます。一方、取引上の評価損は、認められるか否か争われることが多いのではないでしょうか。

取引上の評価損は、初年度登録からの期間、走行距離、損傷の部位と程度、車種等を念頭に、評価損が発生するか判断します。外国車又は国産人気車種では、初年度登録から5年(走行距離6万キロ程度)を経過すると、国産車では3年(走行距離4万キロ程度)を経過すると評価損が認められにくい傾向があるようです。

評価損の算定方法としては複数ありますが、裁判例では修理費基準方式が多く、具体的には修理費用に対して10~30%の範囲で評価損を認める例が多いようです。

旭合同法律事務所岡崎事務所では、評価損についての問題も扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください(TEL0564-64-3490)


この記事を書いたのは:
林 太郎