交通事故

停車中のドアの開閉による事故

この記事を書いたのは:川口 正広

道路に自動車を停車させたところ、同乗者が自動車から降りようとしてドアを開けたら、後ろから走行してきた自転車と接触してしまい怪我を負わせてしまいました。

自動車の運転者(所有者)である私にも賠償責任はありますか、という質問がありました。

本件では、人身事故となっているので、ここでは、自動車損害賠償保障法(第3条本文)により、運行供用者として賠償責任を負うかを検討します。

<自動車損害賠償保障法(第3条本文)>

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

自動車は停車していたので、「(自動車の)運行によって」他人に損害を与えたと言えるかが問題となります。

「運行」とは、自動車を当該装置の用い方に従い用いることとされています。

そして、裁判例では以下のような場合「(自動車を)運行」していたと解釈されています。

1)自力によらない走行中の事故

ロープでけん引された自動車の走行中の事故

(車止めが外れ)自然に後ろに後退中の事故

2)積載物等による事故

走行中に積載物を落下させて怪我をさせた事故

走行中に外れたスペアタイヤで歩行者に衝突させた事故

3)駐停車中による事故

停車中の扉の開閉による事故(同乗者も含む)

トラックの荷下ろし作業中に荷物を落下させて通行人に怪我を負わせた事故

なお、荷下ろしによる事故については、車両を停車した後に1時間くらい仕事の休憩をした後で荷下ろし作業をはじめた場合には、運行供用者責任は生じないとする裁判例もあり、時に悩ましい事案となります。

自動車が動いているときだけでなく、自動車が止まっていたときや荷物などによる事故でも、運行供用者責任が発生することがあるのです。

なお、物損事故にとどまっていても、運転者は、同乗者が安全にドアを開閉させる義務を有しているので(道交法71条4号の3)、民法による不法行為責任を負います。

また、ドアを開閉した同乗者は常に賠償責任があるのは当然です。


この記事を書いたのは:
川口 正広