労使間における紛争で、不当解雇の問題、未払残業代の問題、パワハラ・セクハラ等のハラスメントの問題、労災の問題等、様々な問題があります。
旭合同法律事務所 岡崎事務所にご相談ください
不当解雇でお悩みの方
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。そのため、法的には、解雇は簡単には認められません。
残業代が払ってもらえなくてお悩みの方
使用者は、労働者に、法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。割増賃金を含めて、残業代を支払ってもらっていなければ、請求できます。
固定で残業代を支払ってると言われ、お悩みの方
裁判例からすると、固定残業代が割増賃金として認められるには厳格な要件が求められますので、簡単には認められません。仮に、定額支給が認められるとしても、それを超えて残業があった場合には、当然ながら、超えていた分の請求ができます。
パワハラ等でお悩みの方
パワハラ・セクハラ等のハラスメントを受けている場合、加害者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求することが可能です。また、使用者に対しても、使用者責任や健全安心な職場環境の維持に必要な措置を講じる等の義務に違反する債務不履行責任に基づく損害賠償請求が可能です。
弁護士に相談するメリット
アドバイスを得ることが可能
法的な観点から、冷静に、主張が成り立つのか否か等アドバイスすることが可能です。
ストレスからの解放
会社との直接の交渉等による精神的なストレスからも解放されます。
正確な残業代の計算が可能
提携社労士さんの協力も得て、正確な残業代の計算も可能です。
労働問題で気になるポイント
不当解雇について
突然、会社から解雇を言い渡されました。しかし、納得がいきません。不当解雇ではないでしょうか。 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。そのため、解雇事由ごとに、解雇の「客観的合理性」と「社会的相当性」を検討することとなります。
支払われない残業代について
ほぼ毎日、定時を過ぎ、遅くまで仕事をしているのですが、残業代が出ていません。請求できないでしょうか。 使用者は、労働者に法定外時間労働、法定休日労働、深夜労働をさせた場合は割増賃金を支払わなければなりません(労基37条)。そのため、それらが支払われていない場合には請求ができます。ただし、特殊な労働時間制をとっていて法定労働時間の計算が異なる場合や管理監督者の該当性が問題となる等、様々な問題がでてくることもあります。
ある手当が固定の残業代で、それ以上の金額の請求が可能かについて
会社に残業代の話をしてみたら、〇〇手当が固定の残業代だと言われました。確かに、就業規則にも〇〇手当は残業代に充てることができる旨の記載があります。〇〇手当が固定(定額)の残業代でそれ以上請求できないのでしょうか。 最高裁平成30年7月19日判決は、「雇用契約においてある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは,雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか,具体的事案に応じ,使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容,労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきである。」と判断をしました。そのため、最高裁の基準に当てはめて検討していくことになります。また、○○手当が残業代にあたるとしても、固定分を上回る残業代の請求は可能です。
パワハラについて
上司からのパワハラが酷く、精神的に大変つらい思いをしています。慰謝料を請求できないでしょうか。 いわゆるパワハラが不法行為を構成する場合には、慰謝料を請求することができます。ただし、不法行為まで構成するかは様々な要素を考慮して慎重に検討する必要があります。また、パワハラ行為の存在の立証がどこまでできるかという問題もあります。
労働問題の流れ
必要なもの・準備するもの
資料
給料明細、源泉徴収票、タイムカード、就業規則。残業代の計算をするには必要です。就業規則は労働条件等が記載されているため基本的な資料でもあります。
解雇通知書、解雇理由書
解雇通知書、解雇理由書。解雇の理由等を把握するには必要です。
メモ
パワハラ・セクハラ等ハラスメントを裏付ける資料。事情を記したメモ等。
よくある質問
不当解雇ではないか。
法的に解雇は簡単には認められません。具体的な事情次第ですが、不当解雇の可能性はあります。
残業代を請求したい。
未払の残業代があれば請求できます。まずは計算をしてみる必要がありますが、変形労働時間制の場合には計算が異なります。
固定で残業代を支払っているから、それ以上ないと言われた。
固定残業代制がとられていても、厳格な要件のもとでしてそれは割増賃金にならないといえますので、簡単にあきらめる必要はありません。そもそも、固定(定額)を超えている分は当然に請求できます。
パワハラ・セクハラで慰謝料を請求できますか。
一概にはいえませんが、そのような事実があれば可能性はあります。ただ、それを裏付ける十分な証拠があるかが問題です。