離婚問題
離婚―交通事故の損害賠償金は財産分与の対象となるのか?
この記事を書いたのは:林 太郎
交通事故の被害者となり、加害者(が加入している任意保険会社)から損害賠償金を受け取った場合、それも財産分与の対象となるのでしょうか?
交通事故の損害賠償金には、内訳があり、代表的な名目として慰謝料があります。
財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦の協力によって取得または維持された財産であるところ、慰謝料(後遺障害慰謝料も含む)については、被害者が被った精神的苦痛を慰謝するためのもであるため、財産分与の対象にはなりません。
しかし、後遺障害による逸失利益(後遺障害を残し、労働能力が減少したことによって失った将来得られたであろう利益)は、「症状固定時以後の将来における労働による対価を算出して現在の額に引き直したものである」ため、婚姻期間中の部分とその後の部分に分け、婚姻期間中の部分については、財産分与の対象となります(そのように判断している裁判例あり)。
財産分与の問題も、当事務所(旭合同法律事務所岡崎事務所)はよく扱っておりますので、まずはご相談ください(電話0564-64-3490)
この記事を書いたのは:
林 太郎