財産管理
相続人間の相続分譲渡
この記事を書いたのは:川口 正広
遺産分割の協議がまとまる前に、相続人間で相続分の贈与(無償譲渡)があった場合、その相続分の贈与には、贈与税が課税されますか、という相談がありました。
相続人間の相続分の贈与(無償譲渡)は、遺産分割のための一連の手続きと捉えられていますので、贈与税の課税はありませんし、その申告も必要ありません。
他方、相続人間で相続分の売買(有償譲渡)が行われた場合は、相続税が課税される可能性があります。
この記事を書いたのは:
川口 正広