消費者問題

騒音問題!カエルの鳴き声も騒音か!?

この記事を書いたのは:林 太郎

カエルの鳴き声で裁判にまで発展?!

 報道によると、隣の住宅から聞こえるカエルの鳴き声で精神的な苦痛を受けたとして、隣の住民を相手どり、カエルの駆除と慰謝料75万円の支払を求めた裁判の判決が東京地裁であったようです。

 原告の方は、「隣の住宅のカエルが毎朝7時前から鳴き始め、日没後は多数で鳴き、深夜まで続いた」「土地境界線でカエルの鳴き声を測定したところ、東京都が定める騒音の環境基準を超える66デシベルだった」と主張したようです。

 訴えられた隣の住民(被告)は、小型のアマガエルが生息していたことは認めていたようですが、「鳴き声は自然音で、騒音に該当しない」と反論をしていたようです。

 東京地裁は、「カエルの鳴き声は自然音の一つ」とした上で、「原告が主張する大きな音が発生していたことを認める的確な証拠はない」「仮に、原告が主張するような音が発生していたと認められるとしても、受忍限度を超えるような騒音とは認められない」として、請求を棄却したようです。

①騒音とは

 騒音とは、「聞く者にとって好ましくない感じを与える音」とされていますが、カエルの鳴き声が騒音といえるのでしょうか。犬等のペットの鳴き声であれば、騒音にあたり得ると考えられます。

 しかし、詳細は不明ですが、推測するに、今回のカエルはペットとして飼っていたわけではなく、自然に発生(住みついていたり繁殖したり)したカエルと思われます。そうすると、東京地裁の判決のように、カエルの鳴き声は自然音と考えるのが妥当であろうと思います。

②損害賠償請求が認められる場合

 日常生活の中で、音が出ることは当然のことであり、社会の中で生活している以上、一定の音には我慢をしないといけません。

 しかし、その音(騒音)が一定の限度(受忍限度)を超えている場合には、損害賠償請求できる可能性がでてきます。

 損害賠償が認められるためには、騒音が「受忍限度」を超えている必要があるのです。

騒音問題は客観的な証拠が必要

 受忍限度を超えている音かどうかを判断する上では、音の大きさを測るなどして、客観的な証拠が必要です。まずは、音の大きさを測ることから始める必要があるといえるでしょう。

 また、お昼間と深夜では明らかに違いがあるように、受忍限度にも違いがあるといえます。そのため、音が起きる時間帯も重要となってきます。

騒音問題も弁護士にご相談ください。

 騒音トラブルは、容易には解決できないケースも多いですが、騒音を立証するための証拠収集のアドバイスをしたり、状況を客観的にみたうえで、受忍限度を超えているといえるか否かについて、アドバイスをすることもできます。

 また、解決に向けてのアドバイスが可能な場合もありますので、弁護士に相談することもご検討ください。


この記事を書いたのは:
林 太郎