相続・遺言
遺産分割前の相続預金の仮払制度
この記事を書いたのは:川口 正広
遺産分割が成立するか、少なくとも預金払戻について相続人全員が合意ができないと預金の払い戻しはできないのが原則です。
しかし、以下の2つの場合は、1人の相続人が単独で預金の一部の払戻しをすることが認められています。
1 任意に払戻しを受ける制度
相続開始時の預金額 ×1/3× 払戻しを行う相続人の法定相続分までは、単独で預金の払い戻しを受けることが可能です。ただし、一つの金融機関からの払戻しは150万円が上限です。
2 家裁の仮分割による仮処分
家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ仮分割の保全処分を申立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。上限は法定相続分だと考えられています。
@全国銀行協会のパンフレット
この記事を書いたのは:
川口 正広