離婚問題

財産分与の期間制限

この記事を書いたのは:林 太郎

現在、財産分与は、離婚後であっても、離婚が成立した日から「2年以内」であれば、請求することができます。言い方を変えれば、離婚が成立した日から2年を経過してしまうと、財産分与の請求ができなくなってしまいます。    

なお、離婚後2年以内に財産分与が終わっていなくても、離婚後2年以内に財産分与の調停や審判の申立てをしていればよいです。

ところで、法律が改正されたことで、財産分与を請求できる期間が、離婚が成立したときから「5年以内」に変更されました(施行はこれから)。現時点で、その法律の施行日は具体的には決まっておりませんが、その法律の施行後は、離婚後5年間は財産分与の請求ができることになりました。なお、施行日前に離婚した場合は、従前どおり2年です。

当事務所(旭合同法律事務所岡崎事務所)では、財産分与に関するご相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください(電話0564-64-3490)


この記事を書いたのは:
林 太郎