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合意書や誓約書の法的効力が認められない場合

この記事を書いたのは:林 太郎

 合意書や誓約書といった書面に署名捺印をしていた場合、基本的には、その書面の記載内容(約束していること)には法的な効力があります。

 しかし、錯誤や強迫といった事情がないために取り消すことができない場合であっても、署名捺印をしてしまった書面(約束していること)にも法的な効力がない場合があります。

 あまりなじみがないかもしれませんが、書面の内容が通常は約束することが考えにくい内容であって、その場で考える時間をあたえずに性急に署名捺印させた場合などは、確定的な意思表示がないとして、法的な効力が認められない場合があります。

 また、書面の内容(約束している内容)が、公序良俗に反して、無効となることもあります。

 当事務所でも、不合理な約束をする誓約書に署名捺印していまい、その後、義務の履行(金銭の支払い)を求めて訴訟提起されたという件の対応をしておりましたが、先日、確定的な意思表示があると解釈することは困難であるとして(公序良俗に反する可能性も高いとされました)、請求を排斥する勝訴判決を得ることができました(確定)。

 書面に署名捺印してしまった場合であっても、署名捺印した状況や書面の内容によっては、争うことができることもあります。そのような場合には、一度、当事務所(旭合同法律事務所岡崎事務所)にご相談ください。


この記事を書いたのは:
林 太郎