消費者問題
B型肝炎の給付金 請求期間が延長されました!
この記事を書いたのは:林 太郎
1 集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた方には、病態区分に応じて、給付金等が支払われます。
給付金の対象となるには以下の4つの要件を満たす必要があります。
①B型肝炎ウイルスに持続感染していること
②満7歳になるまで集団予防接種を受けていること
③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、
集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
④集団予防接種等以外の感染原因(輸血・家族内感染等)がないこと
なお、母子感染の場合も対象となり得ますし、相続人の方も対象となります。
2 給付金等の請求できる期限について、2022年1月12日までとされてい ましたが、法律が改正され、請求期間が「2027年3月31日」まで延長されました。
3 当事務所(旭合同法律事務所岡崎事務所)では、B型肝炎訴訟にも取り組んで参りますので、まずはお気軽にご相談ください。
厚生労働省 B型肝炎訴訟について
この記事を書いたのは:
林 太郎