土地・建物

土地・建物

土地建物の明渡しの問題、登記請求の問題、賃貸借の問題、境界の問題、相隣関係の問題などがあります。

旭合同法律事務所 岡崎事務所にご相談ください

家賃・地代の不払いでお悩みの方

賃貸借契約では1回程度の不払いがあっただけでは同契約を解除するのは難しいといえますので、注意が必要です。信頼関係が破壊されるほどの滞納がある場合には、同契約を解除した上で、明渡しを請求できます。場合によっては訴訟提起も検討する必要があるでしょう。

家賃・地代の不払いでお悩みの方

賃貸マンションにて無断で猫を飼育されてお悩みの方

賃貸マンションにて無断で猫を飼育されてお悩みの方

犬猫等の飼育禁止となっているにも関わらず、猫を飼育していれば用法義務違反となるでしょう。ただし、それだけで解除まで認められるかは難しいところで、他の事情もあいまって信頼関係が破壊されたといえれば、解除も可能といえます。

朽廃を理由に退去を求められてお悩みの方

契約の終了を主張する時点から6ヶ月以前に解約申入れが必要ですが、その解約申入れには正当事由が必要となります。正当事由の存否は一概にはいえませんが、立退料の提供も正当事由を補完するものですので、それも踏まえて検討することになります。

朽廃を理由に退去を求められてお悩みの方

相隣関係でお悩みの方

相隣関係でお悩みの方

隣接する不動産について利用上の利害を調整するため、一定の場合に隣地使用権や囲繞地通行権、その他の権利が認められています。

弁護士に相談するメリット

経験を踏まえたアドバイス

経験を踏まえたアドバイス

法的な観点から、冷静に、主張が成り立つのか否か等、経験も踏まえてアドバイスすることが可能です。

ストレスからの解放

ストレスからの解放

相手方との直接の交渉等による精神的なストレスからも解放されます。

土地・建物問題で気になるポイント

賃貸借契約の不払いについて

賃貸借契約では1回程度の不払いがあっただけでは同契約を解除するのは難しいといえますので、注意が必要です。信頼関係が破壊されるほどの滞納がある場合には、同契約を解除した上で、明渡しを請求できます。場合によっては訴訟提起や強制執行まで検討しなければならないケースもあります。

解約申入れについて

解約申入れをされた場合、契約の終了を主張する時点から6ヶ月以前に解約申入れが必要ですが、その解約申入れには正当事由が必要となります。正当事由の存否は一概にはいえませんが、立退料の提供も正当事由を補完するものですので、それも踏まえて検討することになります。

境界の問題について

境界が問題となっている場合、土地家屋調査士さんに測量をしてもらう必要が出てきます。法務局の筆界特定制度を利用することもできます。最終的には境界確定訴訟までしないといけません。

土地・建物問題の流れ

簡単に話を聞く

簡単に話を聞く

まずはお電話で簡単にお話をお聞きします(10~15分程度無料)。
その後、必要に応じて事務所に来ていただきます。

資料を持参してお話を聞く

資料を持参してお話を聞く

資料もご持参いただき、事務所にて詳細にお話をお聞きします。

委任契約を締結

委任契約を締結

事務所での相談の結果、弁護士に依頼する場合には、委任契約を締結することとなります。

交渉

交渉

ご依頼の内容によって、相手方に通知書を出したり、交渉をしたりします。交渉の結果、和解(合意)できればそこで終了ですし、交渉決裂となれば、訴訟提起等の法的手続きをとることを検討することになります。

必要なもの・準備するもの

登記簿謄本、固定資産評価証明書等

登記簿謄本、固定資産評価証明書、公図(場合によっては)。不動産の権利関係や価値また位置関係を確認するにの必要です。

各種契約書

契約書は最初の紛争解決の拠りどころとなるため、必要です。

写真

査定書、土地建物の形状等が分かる写真。場合によって必要なものになりますが、市場価値を確認するためや土地建物の形状が分かることで理解がしやすくなります。

よくある質問

家賃の滞納が続いている方がいます。どうしたらよいでしょうか。

滞納家賃を請求するとともに、賃貸借契約を解除し、退去を求めることが必要でしょう。任意に応じてくれないときは法的手続きをとることも必要となります。

6カ月後に退去を求められました。退去しないといけないでしょうか。立退料はもらえますか。

退去しないといけないかどうかは解約の申し入れに正当事由があるか否かによります。立退料も正当事由を補完する事情なので、立退料の提供の有無も影響します。

賃料の増減はできますか。

増減の請求時において賃料が不相当で、現在の賃料を決めたときと増減の請求時と比較して経済事情に変動があれば、賃料の増減も可能です。

測量の結果、隣地の建物が数㎝当方の敷地にはみ出していました。どうすれがよいでしょうか。

所有権の侵害になりますので、妨害排除請求としてはみ出している部分の撤去を求めることができます。ただ、数㎝だと、実害がない場合には、権利の濫用として認められない可能性もありますので、話し合いでの解決が望ましいでしょう。

遺産相続・遺言についてのお悩みは、
お一人で悩まず、
相続に強い弁護士にご相談ください。
岡崎の弁護士による
無料法律相談を行っております

午前10時~午後5時まで電話での無料法律相談を行っております!
旭合同法律事務所では1988年(昭和63年)から、弁護士の電話による法律相談を続けております。
岡崎の弁護士がご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。

0564-64-3490(受付 月~金 10:00-17:00土日祝休)