借金(個人・法人)

借金問題では、個人又は企業が負債を抱え支払いが困難な場合に、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生、その他)の手続きをとることとなります。複数ある手続きの中から最も適切な手続きを選択します。
会社経営では、負債の問題のほか、顧客とのトラブル、労使間のトラブル、企業間のトラブル、株主等による経営権等を巡るトラブルなどの問題があります。

岡崎事務所で取り扱っている借金問題

  • 借金
  • 負債
  • 債務整理
  • 任意整理
  • 自己破産
  • 民事再生
  • 顧客とのトラブル
  • 労使間のトラブル
  • 企業間のトラブル
  • 経営権等を巡るトラブル

旭合同法律事務所 岡崎事務所にご相談ください

個人の借金の返済でお悩みの方

会社の破産でお悩みの方

会社の破産でお悩みの方

私は小さな会社を経営していますが、不況による業績の悪化で、近いうちに金融機関をはじめとする借金の返済ができなくなる見込みです。そのため、会社を破産させることを考えておりますが、できますでしょうか。
自己破産は経済的に再生するための手段です。事情をお聞きし、可能な限りのお手伝いをさせていただきます。

岡崎事務所では、コロナ禍による会社経営の問題にも注力しております。本当に自己破産がベストなのかどうか様々なご提案をさせていただきます。

破産による従業員の給料への影響でお悩みの方

会社の破産は避けられないと考えていますが、従業員の給料の支払も滞る可能性があります。従業員の給料だけでも救済する手段はないでしょうか。
未払賃金の立替払制度がありますので、要件を満たせば、未払賃金の8割は支払ってもらえます。

破産による従業員の給料への影響でお悩みの方

債権回収でお悩みの方

債権回収でお悩みの方

取引先から売買代金と請負代金を支払ってもらえません。回収できないでしょうか。
詳しい事情をお聞きし、債権回収に向けてアドバイス・ご提案をさせていただきます。

問題従業員への対応にお悩みの方

勤務態度があまりに不真面目で、迷惑行為もある従業員について、他の従業員にも悪影響となっているため、解雇したいと考えています。解雇することに問題ないでしょうか。
法的に認められる解雇の要件は厳格ですので、安易に解雇することは控えたほうがよいでしょう。詳しい事情をお聞きし、アドバイス致します。

問題従業員への対応にお悩みの方

弁護士に相談するメリット

アドバイスがもらえる

アドバイスがもらえる

資産・負債、収入・支出、その他様々な事情を考慮し、経験も踏まえたもっとも適切な債務整理の方法をアドバイスします。

安定かつ柔軟な会社経営の道筋を立てることが可能

安定かつ柔軟な会社経営の道筋を立てることが可能

専門家による適切な助言を得ることで、安定かつ柔軟な会社経営の道筋を立てることができます。

負担からの解放

負担からの解放

弁護士が債権者を含む相手方と直接交渉することになるので、精神的・事務的・時間的な負担から解放されます。

岡崎事務所のお客様の声

この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
本来であれば、直接事務所に出向きお礼を申し上げるところではございますがお手紙での失礼をお許しください。
先生にお願い出来ましたこと、本当に嬉しく、感謝申し上げます。
これからも先生のご活躍を心からお祈り致しております。
本当にありがとうございました。

岡崎市 50代 女性

この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
本来であれば、直接事務所に出向きお礼を申し上げるところではございますがお手紙での失礼をお許しください。
先生にお願い出来ましたこと、本当に嬉しく、感謝申し上げます。
これからも先生のご活躍を心からお祈り致しております。
本当にありがとうございました。

岡崎市 50代 女性

この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
本来であれば、直接事務所に出向きお礼を申し上げるところではございますがお手紙での失礼をお許しください。
先生にお願い出来ましたこと、本当に嬉しく、感謝申し上げます。
これからも先生のご活躍を心からお祈り致しております。
本当にありがとうございました。

岡崎市 50代 女性

借金問題で気になるポイント

借金の整理について

借金の整理といっても、その手段は複数あります。事情に応じて、最も適切な手段を選択することが必要になります。
また、古い借金の場合には、消滅時効援用の意思表示をすることで解決できる場合もあります。

債務整理について

会社の破産手続き等の債務整理をする場合には、裁判所に納める費用を含めて比較的高額な費用がかかります。それらの費用の目安はあるものの、一律ではなく会社の規模や負債額、その他様々な事情によって異なってきます。

迷惑行為をする従業員の解雇について

迷惑行為をする従業員であっても、いきなり解雇することは法的に問題となる可能性が高いです。そこで、どのような対応をすればよいか。どのような手段があるか。どのような証拠を収集すれば良いか。迷惑行為の内容・程度によっても異なってきますが、慎重な対応が必要となります。

未払金の回収について

未払の売掛金や請負代金などがある場合、それらを回収するために、まずは、内容証明郵便で支払いの催告をしたり、裁判所に支払督促の申立てや少額訴訟を提起するなど、いくつかの選択が考えられます。ただ、未払いの理由等、事情も踏まえて検討する必要があります。

借金問題の流れ

法律相談

法律相談

まずは、法律相談を実施します。
事件のご依頼を受けて、契約書を取り交わします。

相談内容に沿って方針を決める

相談内容に沿って方針を決める

債務整理の場合、資料を基に聴き取りを行い、今後の方針を確定します。
任意整理では、各債権者に受任通知を発送し、債権届や取引履歴で債務額が判明したのち、今後の支払額等について、弁護士が交渉をします。
破産や再生の手続きの場合には、受任通知発送後、申立ての準備を行います。必要書類も多岐に渡りますし、打合せも複数回必要になる事が多いです。なお、法人破産の場合は、混乱を避けるため受任通知を発送せず、申立準備に取り掛かることもあります。

申立

申立

破産・個人再生については、書類が揃っているか等費用を含めた様々な準備の状況によりますが、ご依頼後3カ月以内には申し立てるよう努めています。早ければ1か月以内に申立ができることもありますし、事案によっては数日で申立をすることもあります。

方針・対応について通告

方針・対応について通告

会社経営に関する場合、資料を基に聴き取りを行い、相手方に通知書(内容証明郵便)を発送し、今後の方針・対応について通告します。

交渉

交渉

書面や電話、場合によっては面談による交渉を重ねます。交渉が成立すれば和解書の作成し取り交わしをします。交渉が不能又は決裂した場合、訴訟やADR(裁判外紛争解決手続)等の法的手段を利用し、事件解決を図っていきます。

必要なもの・準備するもの

負債に関する資料

借金問題では、負債に関する資料(契約書、請求書、ローン返済表など)。

収入や資産などに関する資料

破産等の法的な整理をする場合には、収入に関する資料(給与明細、源泉徴収票、所得証明書等)や資産に関する資料(不動産登記簿、預金通帳、有価証券報告書、生命保険証書など)、その他様々な資料が必要となります。

経営などに関する資料

経営に関する資料(決算報告書、確定申告書など)。
主張の裏付けとなる資料。

メモ

メモ(相談に至るまでの経過、企業パンフレットなど)

よくある質問

債務整理にはどのような方法がありますか。

個人の債務整理の場合、任意整理(過払金返還を含む)、特定調停、自己破産、個人再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)があります。
法人の場合に、任意整理(私的整理全般)、特定調停、自己破産、民事再生に加えて、会社更生、特別清算があります。

会社に迷惑をかける従業員を解雇したいのですが、解雇できますか。

法的に認められる解雇の要件は厳格です。安易に解雇をすることがないよう注意を要します。

取引先からの売掛金を回収したいが、どうすれがよいでしょうか。

通常は、内容証明郵便にて請求、支払督促の申立てや金額によっては少額訴訟提起といったことが考えられます。ただし、取引先の経営状態に問題がある場合には、簡単には回収できない可能性もあります。その場合、取引先に反対債務がある場合は、売掛金を自働債権として相殺します。また、動産売買で商品が保管されている場合は、担保権の存在を証明する書面(契約書・納品書など)を提出し、動産競売の申立てを行い、競売代金から優先弁済を受けることも考えられます。

会社と代表者が破産する場合、費用はどれくらいかかりますか。

費用は一律ではなく、会社の規模や負債額、その他様々な事情によって、異なってきます。弁護士費用と裁判所に納める予納金とがそれぞれかかるので、比較的高額の費用が必要となります。比較的費用を少額に抑えられる少額予納管財事件もあります。

個人の債務整理について

  • 個人の借金問題を解決する方法(債務整理の方法)として、大きく分けて、①任意整理②自己破産③個人再生の3つがあります。
    • 任意整理とは、今抱えている借金について、弁護士等が債権者との間で交渉を行い、毎月の支払額を減額したり、将来の利息をカットしてもらう手続といえます。
    • 自己破産とは、裁判所における手続で、裁判所から免責の許可を得て、借金を支払う責任を免除(借金をゼロ)にしてもらう手続です。
    • 個人再生とは、裁判所における手続で、借金を大幅に減額して、減額後の金額を原則3年(最長5年)で返済していく手続です。
  • 任意整理について
    • 任意整理のメリットは、①毎月の支払額を減額してもらえる可能性があること②将来の利息をカット(金利0%)してもらえる可能性があること、にあるといえます。
      例えば、毎月2万円の支払をしていたところ、任意整理をしたことで、毎月の支払額が1万円となれば、支払の負担が軽減されます。また、将来の利息がカットされれば(金利0%)、利息分の支払がなくなるので、結果的に支払いの負担が軽減されます。
      なお、利息制限法の利率を超えて利息をとっている場合には引き直し計算後の残高まで債務総額を減額できます。
    • また、任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、すべての借金について任意整理をする必要は必ずしもないため、毎月の支払額が大きい債権者のみ手続をとることや利息が大きい債権者のみ手続をとることも可能です。
    • 弁護士介入後は借金の取り立ても止まります。
    • ただし、債権者との交渉になるため、支払額を際限なく少額にできるわけではありません。多くの消費者金融やクレジットカード会社では、将来利息はカットの上、3年から5年以内に完済する必要がある場合が多いといえます。
    • 費用も自己破産や個人再生の場合と比較すると少額で済むケースが多いですし(債権者が多い場合にはそうでないケースもあります)、弁護士がすべて交渉してくれるため、依頼者の方の負担も少なく、利用しやすい手続と言えます。
  • 自己破産について
    • 自己破産の一番のメリットは、借金を支払う責任がなくなることです。今まで苦しんできた借金の支払がなくなりますので、極めて大きなメリットであり、人生を新たにスタートすることができます。
    • 自己破産の手続は、裁判所の手続となりますので、様々な書類を作成したり、準備をして、申立て(提出)する必要があります。申立ての準備を弁護士がお手伝いをするのですが、依頼者の方にも書類を準備してもらったり、打合せ等で事情を伺う必要があります。
      そして、自己破産は、同時廃止破産と管財破産(少額管財・通常管財)とに分けることができ、管財破産の場合には管財人が選任され、財産や以下に記載の免責不許可事由の有無の調査等が行われることとなります。
    • 自己破産の場合、免責の許可を得ること、すなわち借金を支払う責任がなくなることが目的となりますが、免責は誠実な破産者の経済的再生を図る制度であるため、自己破産をすればすべて免責が許可されるわけではなく、免責が許可されないケースもあります。
      その免責が許可されない免責不許可事由は法律で定められていますが、例えば、浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少行為及び過大な債務負担行為(ギャンブルや先物・オプション・FX取引などが射幸行為にあたります)は免責不許可事由とされています。
      免責不許事由がある場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認められるときは、免責許可の決定をすることができるとされています。そのため、免責不許可事由があるからといっても、直ちに免責が許可されないわけではありません。免責が不許可になりそうな事案は最初から他の手続を選択して破産申立てをしていなかったり、あるいは取り下げているケースもあると思われることも一因だと考えられますが、免責が不許可となるケースは非常に少ないと言われています。
    • 破産者については、公法上、私法上の資格制限をしているものがあります。
      公法上の資格制限―弁護士、警備員、生命保険募集人、損害保険代理
               店、宅地建物取引業者、その他
      私法上の資格制限―後見人、保佐人、補助人、遺言執行者、その他
      資格制限は、復権により消滅します。実務では、免責許可決定の確定により当然復権するケースがほとんだといえます。
    • 弁護士介入後は、免責の許可がされる前であっても、借金の取り立ては止まります。
    • 自己破産の場合、同時廃止破産か管財破産か、管財破産でも少額管財破産か通常管財破産かで、費用が異なることが通常です。特に管財破産の場合には、裁判所に納める予納金も比較的高額となります。
  • 個人再生について
    • 個人再生の場合、破産のように借金を支払う責任がなくなるわけではありませんが、その支払う金額を大幅に減少させることができます。
      どのくらい減額させることができるかは、借金の総額によって異なりますが、原則的には、借金の額が100万円~500万円の場合には100万円まで、借金の額が500万円~1500万円の場合にはその金額の5分の1まで減額されます。
      そのように借金の額を大幅に減額させることが可能ですので、毎月の支払額も相当程度減り、経済的な再生に資することになります。
      ただ、借金の額が100万円以下の場合には減額されることがないため個人再生手続をとる意味はなく、5000万円を超えている場合には個人再生を利用すること自体できないため、注意が必要です。
    • 個人再生の場合、破産者のような資格制限がないため、資格を使った事業や仕事を続けることができますし、免責不許可事由があったとしても利用できます。また、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンを支払い続けながら自宅を残し、債務を整理できます。
      そのように、自己破産手続きをとることが困難な場合であっても、個人再生手続を利用することで、経済的な再生を図ることができます。
    • もっとも、個人再生の場合には、それが利用できるかどうか検討しないといけない事項が複数ありますので、問題となることが多い点を紹介します。
      まずは、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある必要がありますし、その収入は再生計画に基づく弁済見込額を支払っていけるだけの収入である必要があります。
      次に、個人再生における弁済額は清算価値以上でなければなりません。すなわち、個人再生は大幅に借金を減額できる手続なのですが、最低でも債務者が保有している財産分は支払わないといけないとなっています。そのため、個人再生手続をとる人に財産があれば、その人の総財産の評価額を超えて減額されることはないのです。例えば、預貯金・生命保険、車などの総資産の合計額が250万円ある場合、250万円までしか減額されないことになります。そのため、借金の額が250万円以下の場合には個人再生手続をとる意味はなくなってしまいます。
    • 弁護士介入後は、他の手続と同じように、借金の取り立ては止まります。
    • 費用(弁護士着手金)は、破産の同時廃止の事件より少しだけ高額ですが(当事務所の場合)、大きな金額の差はありません。ただ、個人再生委員が選任される事件になると、裁判所に納める予納金が高額となってきます。
  • 手続選択上記のとおり、経済的窮境にあって支払困難な状況にある個人債務者を救済する手段として、任意整理、破産手続き、個人再生手続があります。そのうちどの手続がよいか、選択すべきかは、一概にいえるものではありません。ただ、①どの程度支払が困難となっているのか②返済額がどの程度になるのか、その額を確保できるのか③手続的な観点も考慮して、個々人の事情を踏まえて、決定をしていくこととなります。
    例えば、無収入で弁済原資の確保が困難場合には、破産を検討することになるでしょう。借金の原因がほぼすべてギャンブルであるなど免責不許可事由がある場合には(免責が不許可となる可能性が高いので)、任意整理や個人再生を検討することになります。

以上

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旭合同法律事務所では1988年(昭和63年)から、弁護士の電話による法律相談を続けております。
岡崎の弁護士がご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。

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