刑事事件・ストーカー

刑事事件・ストーカー

刑事事件は、犯罪を犯したと疑われる人に対し、捜査機関が捜査を行い、裁判において刑罰を科すか否か等の判断をする手続きになります。もっとも、軽微な事件等の場合、裁判にまでならないこともあります。
ストーカーは、男女関係のもつれから付きまとい行為等をすることあるいはそのような行為等をする人物をいいます。

旭合同法律事務所 岡崎事務所にご相談ください

家族が逮捕等されてお悩みの方

なるべく早い段階で弁護士に依頼し、今後のアドバイスを受けることをお勧めします。私選弁護人をつけなくても本人が国選弁護人の選任を請求することもできます。いずれにしても、状況が分からないことも多いでしょうから、早めに弁護士に依頼することが得策です。弁護士であれば、夜間や土日、接見禁止となっていても接見(面会)可能です。

家族が逮捕等されてお悩みの方

被害者との示談交渉でお悩みの方

被害者との示談交渉でお悩みの方

逮捕等の身体拘束まではされなくとも在宅で捜査が進むことがあります。その場合でも、被害者がいる事件であれば被害者の方と示談をすることが刑事処分を決める上でも有利になります。被害者の方の気持ちを理解し、その意向に沿いつつ交渉をしないといけませんが、被害者の方は加害者と接触すること自体を拒否することも多いですので、示談交渉を進めるうえで、弁護士に依頼することは検討されたほうがよいでしょう。

被害にあってお悩みの方

警察に被害届等を提出していなければ早めに提出するのがよいでしょう。刑事事件とは別に、民事上の損害賠償請求をすることも可能です。また、一定の犯罪においては、刑事裁判への被害者参加制度や刑事手続きを利用しての損賠賠償を請求できる手続きもあります。

被害にあってお悩みの方

ストーカーでお悩みの方

ストーカーでお悩みの方

早急に警察に相談してください。警察において、まずはストーカー規制法に基づく警告を与えてしてくれる等の可能性があります。その後の状況によっては逮捕もしてくれる可能性もあります。また、弁護士においても、接触連絡をしないように書面で通知することも可能です。

弁護士に相談するメリット

妥当なアドバイス

妥当なアドバイス

どの程度身柄を拘束されるか等、今後のことが予測でき、適切妥当なアドバイスができます。

接見(面会)が可能

接見(面会)が可能

家族が面会できない場合でも弁護士であれば接見(面会)が可能です。夜間や土日も弁護士なら接見可能です。

示談交渉が可能

示談交渉が可能

被害者との示談交渉をすることができます。

刑事事件・ストーカー問題で気になるポイント

初めての逮捕について

逮捕・勾留されれば、今後身体拘束がいつまで続くのか、家族はどうしているか、職場に欠勤をどう伝えるのか等々、初めて逮捕された場合は不安だらけです。一刻も早く弁護人に相談すべきです。

逮捕・勾留はされていない場合について

逮捕・勾留はされていない場合(在宅事件の場合)でも、今後どうなるかは不安なものです。弁護士であれば、経験に基づく見通し等のアドバイスもできます。

供述の訂正について

取り調べにおいては、黙秘権を行使して話をしなかったり、調書に記載された供述を訂正するよう申し立てることができます。自分が言っていないことやニュアンスが違うことがあれば、遠慮なく訂正を申し出て下さい。訂正してもらえなかった場合には署名等を拒否することもできます。

被害者参加制度の対象事件について

被害者参加制度の対象事件は、殺人等の故意の犯罪行為により人を死傷させて罪、強制性交等の罪、その他に限られています。そのため、すべての事件において被害者参加が可能なわけではありませんので、ご注意ください。

刑事事件・ストーカー問題の流れ

相談する

相談する

逮捕された時点でなるべく早くご相談いただくのがよいでしょう。逮捕後48時間以内に勾留されずに釈放されることもありますが、勾留されればさらに10日間身体拘束されます。捜査が終わらない場合には、更に10日間勾留を延長することができます。最終日までに起訴されるかどうかが決まります。

身体の拘束

身体の拘束

起訴(公判請求)されれば、保釈されない限り、判決まで身体拘束されます(執行猶予でなく実刑になった場合には身体拘束が続きます)。保釈が認められて保釈保証金を積むと釈放されます。起訴前の段階で弁護人がついていることが多いでしょうが、ついていなかったり、在宅事件の場合には、起訴された時点でご相談いただくことがよいでしょう。その場合でも起訴後に国選弁護人の選任も請求できます。

必要なもの・準備するもの

印鑑

契約する場合に備え、印鑑をご持参いただければ構いません。あとは、接見に行く場合に備え、逮捕等されている警察署等が分かるようにしておいてもらえればと思います。

証拠

ストーカーのご相談の場合には、その被害にあっていることを裏付けられる証拠(完全なものでなくても)をご持参ください。

よくある質問

いつまで身体拘束は続くのでしょうか。

一番早い場合には逮捕後2日程度で釈放されますが、勾留されると勾留請求日から10日間身体拘束が続きます。さらに最大10日間勾留が延長されることもあります。その後起訴(公判請求)された場合には、保釈されない限り、執行猶予判決が出るまで身体拘束が続きます。

起訴されずに済むでしょうか。

起訴されるか否かは検察官の専権ですので、断定的なことは言えません。しかし、事件の内容によりますが、初犯であること、比較的軽微な事件であること、被害者と示談できていること、反省していること等は、起訴・不起訴あるいは起訴でも略式請求(罰金)か公判請求(裁判)かを決めるうえで、重要な要素になります。

執行猶予はつくでしょうか。

これも、断定的なことは言えません。ただ、法律上3年以下の懲役もしくは禁錮の場合または50万円以下の罰金にしか執行猶予はつけることができません。
また、起訴されるか否かと同じく、事件の内容、初犯かどうか、示談成立の有無、反省の有無等が影響をします。

ストーカー被害にはどうしたらいいでしょうか。

弁護士が内容証明郵便で警告書を出すことも可能ではありますが、やはり警察に動いてもらうのが一番効果があると思われます。まずは警察に相談することがよいでしょうか。弁護士から警告書を出すことに加え、警察にも相談するということもよいかもしれません。場合によっては、弁護士が警察署に付き添うことも可能です。

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