空き家対策

空き家対策

放置されたままの空き家は、害虫やネズミ等の繁殖地となったり、ゴミ投棄による不衛生な問題が生じたり、老朽化により倒壊の危険性が生まれるなどして、近隣などに迷惑が生じてくることがあり社会問題化することがあります。これに対応することを空き家対策と言います。

旭合同法律事務所 岡崎事務所にご相談ください

隣の空き家が危険でお悩みの方

隣の空き家が、私の自宅の方に次第に傾いてきていて、とても危ない状況です。どうしたらよいですか。こうしたときは、空家対策特別措置法に基づく対応と妨害予防請求権による対応を検討することになります。行政との連携も大切で、その上で、最善の方法を見つけることが必要です。

隣の空き家が危険でお悩みの方

老朽化で自宅が損傷した件でお悩みの方

老朽化で自宅が損傷した件でお悩みの方

隣の空き家の屋根瓦が、老朽化のため、台風の時に私の自宅の方へ飛んできてしまい、私の自宅の外壁に傷がついてしまいました。どうしたら良いですか。こんなとき、外壁の修理費だけを求めれば足りるのであれば損害賠償請求をすれば足ります。しかし、今後も同様なことが続く不安がありますね。老朽化の程度によって、取り得る手段が異なります。

悪臭でお悩みの方

隣の空き家が、長年ゴミ屋敷のような状態で放置されており、私は悪臭に悩まされています。どうしたら良いでしょうか。このような場合、空家対策特別措置法による対応と損害賠償請求による対応を検討することになります。ただ、悪臭を理由に損害賠償が認められる事例は多くなく、悪臭の程度が高いものに限られると思います。

悪臭でお悩みの方

樹木が越境したことでお悩みの方

樹木が越境したことでお悩みの方

隣の空き家の敷地に生えている樹木の枝が、私の自宅の敷地に越境した場合でも、勝手に枝を切ることはできません。相手方の承諾が必要であり、もし相手方がその承諾をしないのであれば、切除の承諾を求める裁判を提起することができます。

管理費の滞納でお悩みの方

分譲マンションでの空き室の管理費が滞納しています。マンション管理組合としてどのような対応策がありますか。この場合には、管理費の支払いを求める訴訟、先取特権に基づく競売による方法、区分所有法59条による競売請求があります。いずれの方法を選択すべきかは、弁護士に相談する必要があります。

管理費の滞納でお悩みの方

弁護士に相談するメリット

可能か不可能か知ることが出来る

可能か不可能か知ることが出来る

出来ることと出来ないことが分かります。

見通しを立てれる

見通しを立てれる

どのような法的措置を執ることが出来るかの見通しが立ちます。

ストレスの軽減

ストレスの軽減

自分で悩みを抱え込んでいるストレスが軽減されます。

空き家対策で気になるポイント

空き家の解体について

空き家の所有者に対して、空き家を適切に管理するように申し入れましたが、空き家を解体するお金がないとのことで放置されているといった相談も多いですが、所有者自身が遠方に住んでいて空き家の状況を知らないことも多いです。そのため、まずは空き家の状況とそれによって困っている事実関係をきちんと伝えることから始めることになります。

空き家の所有者との連絡方法について

空き家の所有者と連絡を取ることができない場合には、不動産登記簿謄本などを手がかりに、所有者の所在を調べることから始めます。

空き家の相続人に対応していただけない場合について

空き家の所有名義人がすでに死亡していることが分かり、相続人の1人に連絡をとったが、他の相続人に言ってくれ、と述べて対応してくれない場合。相続人である以上は、空き家の不適切な管理により生じる責任は免れません。

空き家の相続人がいない場合について

空き家の所有名義人がすでに死亡していることが分かり、相続人がいない場合には、相続財産管理人を選任して、その管理人と協力して空き家の適切な処理を促していくことになるでしょう。

空き家の所有者と話が出来ない場合について

空き家の所有者と連絡を取ろうとしたが、施設に入所していて認知症を患っており話ができないといった場合は、成年後見人の選任を検討することになるでしょう。

空き家対策の流れ

交渉

交渉

空き家の所有者と連絡が取れるのに適切な対応をしてくれないときは、まずは交渉を試みます。それでも、対応していただけない場合は、民事訴訟手続もしくは空き家対策特別措置法による行政措置の申し入れを検討します。

所有者の所在調査

所有者の所在調査

空き家の所有者と連絡が取れないときは、空き家の所有者の所在調査を行います。調査をしてもなお所在が分からないときは、不在者財産管理人の選任などを検討していきます。

相続人の調査

相続人の調査

空き家の所有名義人がすでに死亡しているときは、相続人がいるのか、いるとして誰が相続人なのかを調査します。相続人が判明すれば、その相続人に対し空き家を適切に管理するよう申し入れることを検討します。

相続財産管理人の選任の検討

相続財産管理人の選任の検討

空き家の所有名義人がすでに死亡していて、相続人がいないことが判明した場合には、相続財産管理人の選任を検討します。

成年後見人を選任する検討

成年後見人を選任する検討

空き家の所有者が認知症で判断能力が無いときには、成年後見人を選任することを検討します。

必要なもの・準備するもの

地図

空き家の所在地を示した地図。空き家の正確な位置を把握するために必要です。

写真

空き家の状況を示す写真。空き家の現況を把握するために必要です。

連絡先に関する情報

空き家の所有者の連絡先に関する情報。

不動産登記簿謄本

(可能であれば)空き家の不動産登記簿謄本。空き家の所有者を把握するために必要です。

資料

空き家があることによって具体的に困っている事実があればそれを裏付ける資料。

よくある質問

空き家の所有者に話しても、相手にしてくれない。

弁護士が介入することで話がまとまることもありますし、弁護士を介さない方法として、民事調停という手続を利用することも出来ます。

空き家の所有者が分からない。

空き家の不動産登記簿謄本もしくは固定資産評価証明書などから名義人を調査することが出来ます。

空き家の所有名義人がすでに死亡しているが、どうしたらよいか。

空き家の所有名義人の相続人の有無を調査する必要があります。戸籍謄本などをたどって相続人を確定させていきます。

空き家を何とかして欲しいが、お金がないので自分で手続を取ることができない。どうしたらよいか。

空き家対策特別措置法で対応できる空き家であれば、行政に対応を申し入れることができます。

遺産相続・遺言についてのお悩みは、
お一人で悩まず、
相続に強い弁護士にご相談ください。
岡崎の弁護士による
無料法律相談を行っております

午前10時~午後5時まで電話での無料法律相談を行っております!
旭合同法律事務所では1988年(昭和63年)から、弁護士の電話による法律相談を続けております。
岡崎の弁護士がご相談内容の概要をお聞きし、アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。

0564-64-3490(受付 月~金 10:00-17:00土日祝休)